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左心耳閉塞用クリップ使用の場合、2,500点を算定

左心耳閉塞用クリップ使用の場合、2,500点を算定
潰瘍性大腸炎や悪性腫瘍組織検査の算定も一部変更

――厚生労働省


5月31日、厚生労働省保険局は診療報酬の算定方法や点数の改正について2通の通知を発出。大動脈瘤切除術などで左心耳閉塞用クリップを使用した場合に2,500点を算定することや、悪性腫瘍組織検査、潰瘍性大腸炎などの検査の算定方法が変わることを明らかにした。

これらを通知したのは、「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」および「検査料の点数の取り扱いについて」の2通。いずれも6月1日から適用されている。

まず、「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」では、左心耳閉塞用クリップについて言及。1個を限度に「自動縫合器加算」の所定点数である2500点が算定され、これまで算定対象の手術に含まれていなかった大動脈瘤切除術などが適用される。診療実態に合わせて診療報酬の取り扱いを変えたというわけだ。さらに、「特定保険医療材料の定義について」として、血管内手術用カテーテルの機能区分を一部変更していることも通知。「下大静脈留置フィルターセット(1区分)」を「下大静脈留置フィルターセット(2区分)」に改めている。

「検査料の点数の取り扱いについて」では、複数の検査の算定方法が変わったことを通知している。まず、悪性腫瘍組織検査については、肺がんの検査として行うROS1融合遺伝子検査を、EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)の所定点数に準じて算定するとしている。これは、患者1人1回に限り算定され、検査の結果と選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がある。

潰瘍性大腸炎の病態把握を目的とするカルプロテクチン測定は、抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の所定点数に準じて算定される。3カ月に1回が限度としているが、医学的な必要性から3カ月に2回以上行う場合は、詳細な理由と検査結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載しなければならない。その場合も、1カ月1回を限度としている。



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